近年、家族の在り方が多様化し、「養子」「養子縁組」という言葉を耳にする機会が増えてきました。しかし、養子縁組を行うと相続がどう変わるのか、実子と養子に違いがあるのか、正確に理解している人は多くありません。また、近年は節税目的で養子縁組を行うケースも増加しています。
今回の花水木コラムでは、相続における 「実子」と「養子」の法律上の違い を分かりやすく解説します。
目次
- 養子縁組とは?
- 養子縁組と特別養子縁組の違い ・普通養子縁組 ・特別養子縁組
- 養子縁組をしたときの相続の権利関係
- 法定相続人と法定相続分の基礎知識
- ケース別の相続例
1|養子縁組とは?
「養子縁組」とは、血のつながりのない者同士で 法律上の親子関係を新たに作る制度 です。
里親制度とは違い、養子縁組では法律上の親子関係が成立します。
日本では古く飛鳥時代の大宝律令が初出とされ、家の存続や跡継ぎ確保のために広く用いられてきました。現代では、子どもの福祉、事業承継、相続対策(節税)など、多様な目的で養子縁組が行われています。
2|養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組には、以下の2種類があります。
■ 普通養子縁組
最も一般的な養子縁組形式で、以下の特徴があります。
・養親と養子に扶養義務が生じる
・養子の氏(苗字)が養親の氏に変更される
・実親との法的親子関係はそのまま残る
・双方の合意で離縁が可能
つまり、養親と実親の「二組の親」を持つ形になります。
普通養子縁組の主な要件(4つ)
- 養親は20歳以上で、養子より年上であること
- 養親・養子の合意
- 市区町村への届け出
- 配偶者がいる場合、その配偶者の同意
未成年を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要なケースもあります。
■ 特別養子縁組
子どもの安定した養育を目的とした制度で、
実親との法的親子関係を完全に解消する点 が大きな特徴です。
戸籍には「長男」「長女」など、実子と同様に記載され、離縁は極めて困難です。
特別養子縁組の主な要件(4つ)
- 養親は夫婦であること(片方25歳以上・もう片方20歳以上)
- 養子となる子どもは原則15歳未満
- 実親の同意(虐待等の場合は例外あり)
- 養親が6か月以上監護していること
家庭裁判所の審判を経て成立します。
3|養子縁組をしたときの相続の権利関係
相続において 「実子」と「養子」は法律上、完全に同等の権利 を持ちます。
民法により、養子は養親の「実子」として扱われるため、法定相続分・遺留分も同じです。
ただし、相続の“範囲”に違いがあります。
■ 普通養子縁組
・養親の遺産を相続できる
・実親の遺産も相続できる
→ 両家から相続可能
■ 特別養子縁組
・養親の遺産を相続
・実親の遺産は相続不可
■ 代襲相続の注意点
代襲相続とは「相続人が既に死亡していた場合に、その子どもが権利を引き継ぐこと」です。
● 実子の子
→ 当然に代襲相続人になる
● 養子の子
→ 養子縁組 後に生まれた子 は代襲相続人
→ 養子縁組 前に生まれていた子 は代襲相続人にならない
これは誤解が多いポイントなので要注意です。
4|法定相続人と法定相続分の基礎知識
配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は順位によって決まります。
■ 法定相続人の順位と法定相続分
最優先:配偶者(1/2〜3/4)
第1順位:子ども(1/2)
└ 子が死亡していれば孫が代襲相続
第2順位:父母(1/3)
└ 父母が亡くなっていれば祖父母
第3順位:兄弟姉妹(1/4)
└ 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪
5|ケース別の相続例
■(例1)実子のみの家庭
夫が死亡
家族:妻・長男・次男・長女(3人の子)
・妻:1/2
・子ども3名:1/2を3等分 → 各1/6
■(例2)普通養子縁組の家庭
相続人:妻・養子1名
・妻:1/2
・養子:1/2(実子と同じ)
養子は実親の遺産も別途相続可能。
■(例3)特別養子縁組の家庭
・相続対象は養親側のみ
・実親の遺産は相続不可
まとめ
・相続では「実子」と「養子」は法律上同じ扱い
・普通養子は実親・養親両方の遺産を相続可能
・特別養子は実親との法的関係が完全に終了する
・代襲相続では「養子縁組の前後で生まれた子」で権利が変わる
相続は家庭事情により大きく異なるため、養子縁組を検討する際は専門家への相談をおすすめします。
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