ご葬儀後は、死亡届や年金、保険証の返却など、短期間で確認することが多くあります。その中で「葬祭費と埋葬料はどちらを申請するのか」「高松市役所で手続きできるのか」と迷われる方も少なくありません。
葬祭費・埋葬料は、故人様が加入していた保険制度によって申請先や必要書類が変わるため、まず健康保険の種類を確認してから進めます。
高松市でご葬儀をされた場合でも、申請先が高松市になるとは限りません。国民健康保険、後期高齢者医療制度、勤務先などの健康保険で考え方が異なるため、領収書や会葬礼状などを保管しながら、制度ごとの最新情報を確認することが大切です。
葬祭費と埋葬料は何が違いますか?
葬祭費と埋葬料は、どちらも亡くなられた後に申請できる可能性がある給付ですが、名前が違うだけではなく、対象となる保険制度や申請先が異なります。
| 加入していた制度 | 主な呼び方 | 申請先の考え方 |
|---|---|---|
| 高松市の国民健康保険 | 葬祭費 | 高松市の国民健康保険担当窓口で確認します。 |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 高松市窓口または香川県後期高齢者医療広域連合の案内を確認します。 |
| 勤務先などの健康保険 | 埋葬料・埋葬費・家族埋葬費 | 勤務先、協会けんぽ、健康保険組合など加入していた保険者へ確認します。 |
葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた際、葬祭を行った方に支給されるものです。一方、埋葬料は、会社員の方などが加入する健康保険で使われることが多い名称です。
どちらも自動的に葬儀費用から差し引かれるものではありません。必要書類をそろえ、決められた窓口へ申請する必要があります。
加入保険で申請先が変わる
最初に確認したいのは、故人様が亡くなられた時点でどの保険制度に加入していたかです。資格確認書、マイナ保険証の資格情報、勤務先からの案内、退職後の保険切り替え状況などを確認します。
国民健康保険の場合
高松市の国民健康保険に加入していた方が亡くなられた場合は、葬祭を行った方が葬祭費を申請する流れになります。高松市公式案内では、令和8年4月1日以降に亡くなられた被保険者の支給額は3万円、令和8年3月31日までに亡くなられた被保険者の支給額は5万円と案内されています。申請前には、必ず最新の金額と必要書類を確認してください。
国民健康保険については、高松市の国民健康保険に関する葬祭費の支給で最新情報を確認できます。
後期高齢者医療制度の場合
後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた場合も、名称は葬祭費です。高松市公式案内では、葬祭を行った方に対して3万円が支給されると案内されています。
後期高齢者医療制度については、後期高齢者医療制度で受けられるその他給付を確認し、必要に応じて高松市の担当窓口へ相談しましょう。
勤務先などの健康保険の場合
会社員の方やその扶養家族など、勤務先を通じた健康保険に加入していた場合は、高松市役所ではなく、協会けんぽや健康保険組合、勤務先の総務担当などへ確認することが多くなります。
協会けんぽでは、被保険者が亡くなられた場合の埋葬料、被扶養者が亡くなられた場合の家族埋葬費について、それぞれ5万円と案内されています。ただし、健康保険組合によっては申請様式や添付書類、付加給付の有無が異なる場合があります。
申請前に保管する書類
葬祭費や埋葬料の申請では、「誰が葬祭を行ったか」「実際に埋葬や葬儀に関わったか」を確認できる書類が求められることがあります。葬儀後に処分してしまうと確認に時間がかかるため、ひとまとめにして保管しておきましょう。
- 葬儀社の領収書、請求書、明細書
- 会葬礼状
- 埋火葬許可証、火葬許可証の控え
- 葬祭を行った方名義の預金通帳や口座情報
- 申請者の本人確認書類
- 資格確認書、保険証に関する書類
- 代理人が申請する場合の委任状
- 勤務先や健康保険組合から求められた証明書類
家族葬や火葬式では、一般会葬者向けの会葬礼状を作成しない場合もあります。その場合でも、葬儀社の領収書や埋火葬許可証などで確認できることがありますので、手元の書類を捨てずに残しておくことが大切です。
高松市で確認するときの注意点
高松市で確認する際に注意したいのは、「高松市で亡くなられたか」ではなく、「故人様がどの保険に加入していたか」です。住民登録が高松市であっても、勤務先の健康保険に加入していた場合は、勤務先や保険者への確認が必要になります。
また、申請期限は制度によって起算日が異なります。協会けんぽでは、埋葬料・家族埋葬料は死亡年月日の翌日から2年、埋葬費は埋葬年月日の翌日から2年で時効になると案内されています。
健康保険の埋葬料・埋葬費については、協会けんぽの埋葬料・埋葬費も参考にしながら、加入していた保険者へ確認しましょう。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費にも申請期限があります。葬祭を行った日、火葬日、死亡日などを控えたうえで、高松市または加入保険者の窓口で最新の期限を確認し、早めに進めると安心です。
高松市東部で手続きを進める方へ
川島・十川・亀田・山田地区・由良町・三谷町方面にお住まいの方は、市役所本庁だけでなく、総合センターや支所、出張所で受付できる手続きがあるかを確認すると、移動の負担を抑えやすくなります。
ただし、すべての手続きが最寄り窓口で完了するとは限りません。必要書類、受付場所、代理申請の可否は、申請前に最新情報を確認してください。
葬儀後手続きで迷ったら
葬儀後の手続きは、葬祭費や埋葬料だけではありません。保険証の返却、年金、公共料金、相続に関する確認など、ご家族だけで整理しようとすると負担に感じることがあります。
家族葬の花水木では、一施工一担当制を大切にし、ご葬儀前後で確認すべきことを一つずつ整理しやすいようにお手伝いしています。制度の申請そのものは行政や保険者の判断になりますが、「どの書類を残しておくとよいか」「どこへ確認すればよいか」を早めに整理しておくことで、ご葬儀後の不安を軽くしやすくなります。
高松市東部で家族葬や火葬式をお考えの方は、高松市の葬儀・家族葬についてのご案内もご覧ください。ご家族の状況に合わせて、葬儀前後に必要な確認事項を一緒に整理いたします。
よくある質問
葬祭費と埋葬料は両方申請できますか?
原則として、故人様が加入していた保険制度に応じて確認します。国民健康保険や後期高齢者医療制度であれば葬祭費、勤務先などの健康保険であれば埋葬料・埋葬費など、申請先が変わります。重複して受けられるかどうかは、必ず保険者へ確認してください。
領収書がない場合は申請できませんか?
領収書以外に、会葬礼状や埋火葬許可証などで葬祭を行ったことを確認できる場合があります。ただし、必要書類は制度や窓口によって異なるため、手元にある書類を確認したうえで、申請先へ相談しましょう。
火葬式の場合も葬祭費の対象になりますか?
火葬式の場合の扱いは、制度や窓口の判断が関わります。葬儀社の領収書、埋火葬許可証、申請者の口座情報などを保管し、高松市または加入していた保険者へ事前に確認することをおすすめします。
勤務先の健康保険に加入していた場合、高松市役所で申請できますか?
勤務先などの健康保険に加入していた場合は、高松市役所ではなく、勤務先、協会けんぽ、健康保険組合などが確認先になることが多いです。退職直後や扶養の状況によって判断が変わることもあるため、勤務先や保険者へ確認しましょう。
申請はいつまでに行えばよいですか?
申請期限は制度ごとに異なり、いつから2年を数えるかも給付の種類で変わります。葬祭費、埋葬料、埋葬費のいずれも期限を過ぎると申請できない場合があるため、葬儀後はできるだけ早めに確認しましょう。
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