親族が亡くなった際に行う葬儀ですが、費用はそんなに安くはないですよね。例えば生活保護を受給している状況で近親者が亡くなった場合、そもそも葬儀費用を捻出することが困難なケースも多いのではないでしょうか。その場合に利用できるのが、自治体が葬儀費用を負担してくれる制度「葬祭扶助」です。今回は葬祭扶助制度の利用方法や注意点について解説致します。
葬祭扶助とは?
葬祭扶助とは、生活保護制度の一つとして、遺族が経済的な事情により葬儀をおこなうことができない場合に最低限の葬儀ができるよう自治体が費用を負担してくれる制度です。遺族が生活保護を受けていて葬儀費用を捻出できない、あるいは生活保護受給者だった人の葬儀を遺族以外の人が手配するなどの場合に利用することができます。
葬祭扶助を利用できる条件
条件1:遺族が生活保護を受けるなど経済的に困窮している
故人の遺族が葬儀を執り行う場合に、喪主・施主になる方も生活保護を受けるなど経済的に困窮していて葬儀費用を捻出することができないことが条件です。たとえ故人が生活保護を受けていても葬儀を執り行う喪主・施主になる方に葬儀費用をまかなえるだけの資産や収入がある場合には葬祭扶助の制度を受けることはできません。
条件2:扶養親族がおらず遺族以外の方が葬儀を手配する場合
故人に扶養義務者がいない場合には、民生委員や入居先の介護施設などが葬儀を手配することとなります。その場合にも、葬祭扶助を受けることができます。
葬祭扶助の申請手順と費用に含まれるもの
葬祭扶助の申請先は、以下の市区町村役場または福祉事務所になります。
① 申請者が扶養義務者の場合
申請者の住所地の市区町村役場または福祉事務所
② それ以外の場合
亡くなった方の最後の住所地の市区町村役場または福祉事務所
【費用に含まれるもの】
葬祭扶助の基準額は、大人=206,000円以内・子ども=164,800円以内というように、基準額の範囲内は自治体ごとに上限額が定められており、住所地の自治体が定めた上限額の範囲で実際に葬祭に要した費用が支給されます。この費用の中に含まれるものとして、死亡診断書や検案書の文書作成費・搬送費・棺・ドライアイス一回分・骨壺等があるでしょう。
葬祭扶助を利用した葬儀の内容
生活保護法では、第18条に葬祭扶助のことが書かれています。葬祭扶助でまかなえる内容として次の4種類が記載されています。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
つまり葬祭扶助を受けて行う葬儀は通夜や告別式などは行わず、「火葬式」と呼ばれる葬儀形式の流れで執り行われるのが一般的であり、宗教者の読経、祭壇にお花を飾るなどは出来ません。
葬祭扶助を申請する際の注意点
葬祭扶助を申請・受給する場合、申請を行うタイミングや、葬祭扶助の範囲・金額に注意する必要があります。
(1)葬儀を実施する前に申請を行う必要がある点に注意
葬祭扶助の受給申請は、実際に葬儀を実施する前に行う必要があります。
もし先に葬儀を実施してしまい、その後で葬祭扶助を申請したとしても、申請が認められることはないので気を付けましょう。
⑵葬祭扶助制度を利用した場合でも香典を受け取ることは可能
香典は非課税で贈与税も所得税もかかりません。相続税に関しても香典は相続財産ではないため支払う必要はなくなります。
⑶ケースワーカーの判断次第で葬祭扶助が受けられないことも
生活保護の受給者に関する判断は、福祉の担当であるケースワーカーが行います。さまざまな面から支給要件の確認が行われ支給不可と判断された場合、葬儀費用の支給は行われません。
まとめ
経済的に生活が困窮している方であっても、亡くなった近親者を弔うためには、葬儀を行いたいと考えるのが通常でしょう。葬祭扶助を申請・受給することで、この思いがかなえられることもあります。
市区町村役場や福祉事務所に相談すれば、葬祭扶助申請についてのアドバイスを受けられます。また、葬祭扶助を利用した葬儀を取り扱っているのか、葬儀会社への相談してみるのもいいでしょう。
高齢化が進めば、自ずと葬儀や葬式の機会は増し、その中には身寄りのない方の孤独死や生活保護受給者の方も多くいらっしゃることでしょう。また、お身内にそのような方がいる場合もありますし、自分自身がそうなる可能性もあります。その時になって困ることのないよう事前に正しい知識や情報を身につけておくことも必要になってくるでしょう。
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