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成年後見制度とは?「任意後見人の選任」編 | の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

葬儀前

成年後見制度とは?「任意後見人の選任」編

2024年05月16日

皆さんは、「成年後見制度」という言葉を聞いたことはありますか?

高齢者の5人に1人が認知症になると言われている現代、将来、自分も高齢になった時に「悪い人に騙されやしないか?」「知らない間に大きな契約・買い物などをしてしまわないか?」などの不安を感じたことのある方もいらっしゃるかもしれません。近年では、TVやインターネットのニュースなどを見ていると、高齢者を狙っての詐欺なども増えてきています。
このような不安を解消するための1つの方法が「成年後見制度」です。
今回の家族葬の花水木コラムでは「成年後見制度」の中でも、本人の判断能力がしっかりしている状況の内に準備することで利用できる「任意後見人の選任」について解説いたします。

本人の判断能力が低下した状況になると利用できる「法定後見人の選任」についてもご覧ください。

成年後見制度とは?

「成年後見制度」とは、知的障害や認知症、精神障害などで自己判断能力が不十分になった方の財産を守り、不利益を被らないようにサポートする制度で、2000年に法律が改定され開始されました。判断能力が不十分になりサポートしてもらう人を「成年被後見人」とよび、サポートする為に専任された人を「成年後見人」とよびます。 仮に、「成年被後見人」になったとしても、自己決定権の尊重や残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念が大切にされている為、スーパーで食料品を購入したり、洋服を購入したりというような、日常的なことは本人の意思で自由にすることが出来ます。

成年後見制度は誰がなるの?

成年被後見人(サポートされる方)

精神障害や認知症、知的障害などの精神上の障害で判断能力が不十分になった方、例えば、悪質な訪問販売で商品を購入してしまったり、認知症により同じ物を何回も購入してしまう、また、必要のない契約をしてしまったりするような可能性がある方、もしくは既にしてしまったことがあるような方が「成年被後見人」となります。
成年被後見人の内、60%以上が認知症の方です。

成年後見人(サポートする方)

「成年後見人」は、「法定後見人」と「任意後見人」の2つに分けられ、それぞれ選任される過程が異なります。また、「成年後見人」になるには、特別な資格等は必要ありません。民法で定められた条件を満たしていれば誰でもなることが可能であり、一般的には被後見人の親族(大半は被後見人の子)か、親族以外から選任される場合は、司法書士や弁護士、社会福祉士が選任されることが一般的です。
「任意後見人」は、民法第八百四十七条より、「1、未成年者 2、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3、破産者 4、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5、行方の知れない者」以外の方は誰でもなれる可能性があります。被後見人になる本人の判断能力がしっかりしていて、契約等の締結が可能な状況の内に、自分で、いざという時の為の後見人を選び、公証人役場で任意後見契約を結んでおきます。そして、判断能力が低下してきた時に家庭裁判所に申し立てをして「任意後見監督人(任意後見人の仕事内容を確認する人)」の選任してもらいサポートを開始します。

任意後見人の役割(出来る事・出来ない事)

「任意後見人」の役割は、被後見人の預金や不動産などの資産を管理する「財産管理」と、被後見人の安全と健康を守る為に住居の契約や入退院などの契約手続きなどをする「身上監護」の主に2つです。「財産管理」は、あくまでも現状の財産の維持が目的なので、資産運用を積極的に行うことは出来ません。また、「身上監護」は、被後見人の安全、健康を守るための契約ごと等の代行が対象なので、直接的な介護や、日常の買い物、家事などの代行やサポートは行いません。
任意後見人は後の被後見人本人が自身で選任し契約するので代理権の目録の内容は自由ですが、主には上記の内容になることが一般的です。

任意後見人の出来る事

・預貯金、現金の入出金の管理
・契約の締結(任意後見人は取消し出来ない)
・不動産などの資産の管理、処分
・税金の申告、納税
・年金の申請、受け取り
・遺産分割協議への参加
・病院での手続き、支払い
・医療や福祉、住居の契約や手続き、支払い
・介護保険の認定申請
・郵便物の管理 など

任意後見人の出来ない事

・契約の取り消し
・被後見人の身分、生命に関わる事
(例)結婚、離婚届けの提出、遺言書の作成、医療行為についての同意 など

任意後見人制度を利用するための手続きや流れは?

任意後見人の申し立て手続きの大まかな流れは以下の通りです。
任意後見人の契約(任意後見受任者との契約)は、被後見人となる本人の判断能力が十分な内に行う必要があります。

①「任意後見受任者」を決める

いざという時に、自身をサポートしてくれる「任意後見受任者」(後の任意後見人)を決めます。将来、自身の財産や生活を任せる方なので信頼できる方を選びましょう。

② 契約内容を決める

いざという時(任意後見開始後)に、サポートしてもらう内容を決めます。任意後見人に委託する代理権の範囲や、後見人の報酬、どのように日々の生活や介護などのサポートをして欲しいかなどについて本人の意思に従い決定します。

③ 決定した契約内容を公正証書にする(約15000円)

任意後見人の契約は公正証書で作成することが法律で決められていますので、契約内容を書面化し公証人役場で公正証書を作成し契約を締結します。

④ 法務局への登記(約4000円)

任意後見契約の締結が完了したら、公証人から法務局への登記の依頼が行われます。依頼から約1か月程度で登記が完了し、それ以降は登記事項証明者に任意後見人が記載されます。

⑤ 家庭裁判所に申立てを行う(5000円~100000円)

被後見人に認知症など判断能力の低下が見受けられるようになると、被後見人本人か、任意後見受任者、4親等内の親族が家庭裁判所に任意後見人を監督する「任意後見監督人」選任の申立てを行います。申立てを行う際には、申立書、医師による診断書、被後見人の戸籍謄本、任意後見受任者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書を提出する必要があります。

⑥ 裁判所による審理開始(鑑定料:50000円~100000円)

裁判所の調査官(担当者)が、「任意後見監督人」選任の申立てをした人、被後見人、任意後見受任者との面接、その他の親族の意向を確認します。また、必要であれば、医師が被後見人の精神鑑定を行います。

⑦ 後見の登記(登記料:2600円)

「任意後見監督人」が確定したら、法務局にて2週間程度で登記が行われます。

⑧ 任意後見人の後見開始

登記が完了したら後見人に登記番号が通知されます。番号が通知されたら法務局で登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書を取得出来たら後見人が被後見人の財産の管理や契約などのサポートが出来るようになります。

任意後見人制度を利用するための注意点

・任意後見人制度を利用する場合

前記しましたが、任意後見人には契約を取消せる権限はありません。また、契約書の代理権目録に含まれていない事務については権限がないので行えません。法定後見人同様、死後事務委任は出来ませんので注意しましょう。

・親族が後見人になる場合

後見人は、被後見人の財産を保護することが目的の為、贈与や貸付を行うことは出来ません。また、親族であっても、後見人は公的な業務の為、少額でも私用で財産を使用すると「業務上横領」となりますので気を付けましょう。

・士業の方など、第3者が後見人になる場合

後見人には、被後見人の財産の目録や後見内容の記録などを親族に公開する義務はありません。親族が前記の内容を知りたい場合は家庭裁判所に申請する必要があるので手続きがとても大変です。後見人とは、良好な関係が築けるようにしましょう。

まとめ

認知症などで判断能力が低下した方の財産や生活を守る制度が「成年後見制度」です。成年後見人には「法定後見人」と「任意後見人」があり、それぞれに条件やメリット、デメリットが存在します。また、申立てを個人が行うのは非常に大変なので、弁護士等に依頼する方法もあります。

「任意後見人制度」を利用した場合、被後見人は後見人に契約時に決めた報酬を支払わないといけません。また、被後見人の財産を守ることが業務の為、親族を任意後見人に選任しても相続税対策などを行うことは出来ません。
相続税対策をしたい場合や、煩わしい申立てをさけたい場合は、初期費用は掛かりますが、「家族信託」を選択することも出来ます。「成年後見人制度」は申立てが受理され、審判されると辞めることはできないので、制度を利用する際は、しっかりと検討しましょう。

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