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成年後見人制度とは? 法廷後見人 編 | 徳島・香川の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

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成年後見人制度とは? 法廷後見人 編

2023年11月11日

皆さんは、「成年後見制度」という言葉を聞いたことはありますか?
高齢になってきた両親や祖父母を見ていて、「悪い人に騙されやしないか?」「知らない間に大きな契約・買い物などをしてしまわないか?」などの不安を感じたことのある方もいらっしゃるかもしれません。近年では、TVやインターネットのニュースなどを見ていると、高齢者を狙っての詐欺なども増えてきています。
このような不安を解消するための1つの方法が「成年後見制度」です。
「成年後見制度」には、本人が認知症などで判断能力が低下した状態で「法定後見人」を選任する方法と、まだ、本人の判断能力がしっかりしているうちに「任意後見人」を自身で選任する方法の大きく2つに分けられます。
今回の家族葬の花水木コラムでは「成年後見制度」の中の「法定後見人」の選任について解説いたします。

成年後見制度とは?

「成年後見制度」とは、知的障害や認知症、精神障害などで自己判断能力が不十分になった方の財産を守り、不利益を被らないようにサポートする制度で、2000年に法律が改定され開始されました。判断能力が不十分になりサポートしてもらう人を「成年被後見人」とよび、サポートする為に専任された人を「成年後見人」とよびます。
仮に、「成年被後見人」になったとしても、自己決定権の尊重や残存能力の活用、ノーマライゼーションの理念が大切にされている為、スーパーで食料品を購入したり、洋服を購入したりというような、日常的なことは本人の意思で自由にすることが出来ます。
また、「成年被後見人」の判断能力の程度により、「法定後見人」のサポートの内容は「後見」、「保佐」、「補助」の3種類に分かれています。

成年後見制度は誰がなるの?

●成年被後見人(サポートされる方)

精神障害や認知症、知的障害などの精神上の障害で判断能力が不十分になった方、例えば、悪質な訪問販売で商品を購入してしまったり、認知症により同じ物を何回も購入してしまう、また、必要のない契約をしてしまったりするような可能性がある方、もしくは既にしてしまったことがあるような方が「成年被後見人」となります。
成年被後見人の内、60%以上が認知症の方です。

●成年後見人(サポートする方)

「成年後見人」は、「法定後見人」と「任意後見人」の2つに分けられ、それぞれ選任される過程が異なります。
「法定後見人」の場合は、民法第八百四十七条より、「1、未成年者 2、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 3、破産者 4、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 5、行方の知れない者」以外の方は誰でもなれる可能性があります。被後見人になる本人が既に判断能力が不十分になっている状況で、被後見人本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申し立てることにより、裁判所の判断によって決定されます。一般的には被後見人の親族(大半は被後見人の子)か、親族以外から選任される場合は、司法書士や弁護士、社会福祉士が選任されることが多いです。

法定後見人の役割(出来る事・出来ない事)

「法定後見人」の役割は、被後見人の預金や不動産などの資産を管理する「財産管理」と、被後見人の安全と健康を守る為に住居の契約や入退院などの契約手続きなどをする「身上監護」の主に2つです。「財産管理」は、あくまでも現状の財産の維持が目的なので、資産運用を積極的に行うことは出来ません。また、「身上監護」は、被後見人の安全、健康を守るための契約ごと等の代行が対象なので、直接的な介護や、日常の買い物、家事などの代行やサポートは行いません。

●法定後見人の出来る事
・預貯金、現金の入出金の管理
・契約の締結、取り消し
・不動産などの資産の管理、処分
・税金の申告、納税
・年金の申請、受け取り
・遺産分割協議への参加
・病院での手続き、支払い
・医療や福祉、住居の契約や手続き、支払い
・介護保険の認定申請
・郵便物の管理 など

●法定後見人の出来ない事

・被後見人の身分、生命に関わる事
(例)結婚、離婚届けの提出、遺言書の作成、医療行為についての同意 など

成年後見制度を利用するための手続きや流れは?

成年後見制度を利用するための手続きや流れは、「法定後見人」と「任意後見人」のどちらの制度を利用するかによって異なります。
今回は、「法定後見人」を選任する手続きについて解説いたします。

①家庭裁判所に「後見開始の申し立て」を行う(費用:4000円~6000円)
被後見人(サポートされる人)の居住地の最寄りの家庭裁判所に申し立てを行いま  す。申し立てを出来るのは、本人、配偶者4親等内の親族、警察、検察などの方です。また、申し立てを行う際には、申立書、医師による診断書、被後見人の戸籍謄本、成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書を提出する必要があります。

②裁判所による審理開始(鑑定料:50000円~100000円)
裁判所の調査官(担当者)が、法廷後見人の申立てをした人、被後見人、後見人候補者との面接、その他の親族の意向を確認します。また、必要であれば、医師が被後見人の精神鑑定を行います。

③審判
審判では「補助」「保佐」「後見」のどの種類のサポートにするか、候補者のうち誰を成年後見人にするかを裁判所が判断します。また、状況により、後見人を監督する成年後見監督人が選出される場合もあります。審判について不服がある場合は審判書が届いてから2週間以内に不服の申立てを行う必要があります。

④後見の登記(登記料:2600円)
審判が確定したら、法務局にて2週間程度で登記が行われます。

⑤法廷後見人の後見開始
登記が完了したら後見人に登記番号が通知されます。番号が通知されたら法務局で登記事項証明書を取得できます。登記事項証明書を取得出来たら、後見人が被後見人の財産などの管理や契約、解約などが出来るようになります。

法廷後見人を選任する際の注意点

「法廷後見人」を利用する際には、注意点があります。今回は、制度の利用にあたって想定される状況に合わせた注意点をいくつか紹介いたします。

・法定後見人を選任する時
家庭裁判所の審判に不服があるときは、審判から2週間の間に不服申立(即時抗告)の手続きを取ることができますが、誰を法廷後見人に選任するかについての不服申立は出来ません。希望する方が選任されるとは限りませんので注意しましょう。

・親族が後見人になる場合
後見人は、被後見人の財産を保護することが目的の為、贈与や貸付を行うことは出来ません。また、親族であっても、後見人は公的な業務の為、少額でも私用で財産を使用すると「業務上横領」となりますので気を付けましょう。

・士業の方など、第3者が後見人なる場合
後見人には、被後見人の財産の目録や後見内容の記録などを親族に公開する義務はありません。親族が前記の内容を知りたい場合は家庭裁判所に申請する必要があるので手続きがとても大変です。後見人とは、良好な関係が築けるようにしましょう。

まとめ

認知症などで判断能力が低下した方の財産や生活を守る制度が「成年後見制度」です。成年後見人には「法廷後見人」と「任意後見人」があり、それぞれに条件やメリット、デメリットが存在します。また、申立てを個人が行うのは非常に大変なので、弁護士等に依頼する方法もあります。
「成年後見人」を利用した場合、被後見人は後見人に報酬を支払わないといけません。また、被後見人の財産を守ることが業務の為、相続税対策を行うことも出来ません。
相続税対策をしたい場合や、煩わしい申立てをさけたい場合は、初期費用は掛かりますが、「家族信託」を選択することも出来ます。「成年後見人制度」は申立てが受理され、審判されると辞めることがほぼできないので、制度を利用する際は、しっかりと検討しましょう。

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