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子供のいない夫婦への遺言書のすすめ | の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

葬儀前

子供のいない夫婦への遺言書のすすめ

2021年10月09日

子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、遺産は誰に相続されるのでしょうか。残された妻や夫が全て相続できるのでしょうか。子供のいない夫婦の相続は、よく揉めるケースの1つです。今回は、家族葬の花水木が子供のいない夫婦の相続、また、遺言書の書き方について解説いたします。

子供がいない場合の法定相続人

子供がいない夫婦の場合、法定相続人は誰になるのでしょうか。
子供がいない夫婦の夫が亡くなった場合を例に解説して参ります。
夫の父母が存命の場合は、「妻」と「夫の父母」が相続人となります。この場合の法定相続分は、妻が2/3、夫の父母が1/3(父母2人あわせて1/3)となります。
夫の父母が亡くなっている場合は、「妻」と「夫の兄弟・姉妹」が相続人となります。この場合の法定相続分は、妻が3/4、夫の兄弟姉妹が1/4(兄弟姉妹全員合わせて1/4)となります。
また、夫の兄弟姉妹も全員亡くなっている場合は、その子供にあたる「夫の甥・姪」が兄弟姉妹に代わり相続人となります。
夫の父母、兄弟姉妹、が全て亡くなっており、甥・姪もいない場合は、妻が全ての遺産を相続することになります。しかし、夫と以前の配偶者の間に子供がいる場合は、「現在の妻」と「以前の配偶者との間の子供」が相続人となり、法定相続分は、現在の妻が1/2、以前の配偶者との間の子供が1/2となります。

子供のいない夫婦が遺言書を残しておく理由

前記したように、子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された妻(夫)と配偶者の家族(義父母や義兄弟姉妹)が相続人となります。亡くなった方の遺言書がない場合、遺産の相続は相続人全員で話しあった上で、全員の実印と印鑑証明書の提出が必要になります。
普段から、義父母や配偶者の兄弟姉妹とコミュニケーションをとれていれば問題ないかもしれません。しかし、義父母や兄弟姉妹とあまりコミュニケーションを取っていない場合や、兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいて甥や姪との話し合いになった場合は、相続の話し合いが難航することが考えられます。
こういった苦労を配偶者にさせないために、遺言書を用意することが出来ます。
また、兄弟姉妹には遺留分(最低相続分)がありません。よって、兄弟姉妹は遺留分請求が出来ないため、遺言書を作成することにより、残された妻(夫)に、より多くの遺産を相続させることが可能になります。

※遺留分請求とは

遺留分とは、相続人に法律上補償された一定の割合の相続財産です。遺言書などで、遺留分の相続を侵害された場合は、遺産を相続した人に対して遺留分の請求をすることができます。遺留分権利者は亡くなった方の配偶者、子供、親のみです。遺留分の割合は、法定相続分の1/2となります。

遺言書はどのように作る?

遺言書は、夫婦それぞれが自身の死後、配偶者に財産を相続するように作成する必要があります。(夫)○○○○(○○年〇月〇日生)に相続させる。 ○○ねん〇月〇日 住所 遺言者 ○○○〇印」のような簡単な物でも大丈夫です。また、遺言書には前記のように自身で簡単に作成できる「自筆証書遺言」と、公証人(法律行為の適法性について証明・認証する公務員)が作成する「公正証書遺言」があります。義父母などの法定相続人達が相続について何も主張してこないと分かっている場合は「自筆証書遺言」で大丈夫ですが、何か主張してくる可能性がある場合は、強制執行が可能な「公正証書遺言」を作成した方が良いでしょう。遺言を執行する「遺言執行者」も自身が信頼できる人がいる場合は指定しておいても良いでしょう。遺言執行者を指名していなかった場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります。

夫婦以外への遺贈も可能

遺産は、可愛がっていた甥や姪、生前にお世話になった方、ボランティアなどを行っている団体等、配偶者や法定相続人以外に、遺贈・寄付することも可能です。遺贈や寄付を希望する場合は、その旨を遺言書に記入しておきましょう。

遺言書の保管方法や注意点

遺言書を作成、保管にはいくつかの注意点があります。
「自筆証書遺言」の場合
自筆証書遺言は偽造を防ぐため、遺言者本人が全文を自筆で書く必要があります。パソコンで作成することは出来ません。加齢などで手が震えたりして誰かに手を添えてもらい書いた場合などは自筆と認められない場合がありますので気を付けましょう。また、遺言書内のどこかに必ず押印をする必要がありますので忘れないようにしましょう。押印する場所に決まりはありません。また、遺言書は銀行などの貸金庫での保存はしないようにしてください。金庫を開ける際に相続人全員の立ち会いが必要になる可能性があり、配偶者に苦労を掛けないために遺言を作成した意味がなくなります。遺言書の保管は、自室の机や金庫、また法務局でも保管が出来ますので検討しましょう。法務局での保管を申請する場合は、遺言書を封をしていない状態で持参しましょう。

「公正証書遺言」の場合
公正証書遺言は、公証人が遺言書の形式を確認し、原本を公証役場で保管していただけるので偽造の心配がなくなります。しかし、公証人が確認してくれのはあくまでも遺言書の形式のみで内容ではありません。遺言書の内容が現実可能かどうか、税金対策や遺留分の侵害の有無などは自身でしっかっりと考える必要があります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」ともに、遺言書の内容が、「遺留分の侵害をしていないか」や「税金対策」、「遺言作成時の遺言能力の有無について」など、遺言書の内容について起こりがちなトラブルについての対策は自身で行う必要があり、無難な内容で作成は困難だと考えられます。せっかく遺言書を作成してもトラブルが起こっては意味がないので、作成時は弁護士など専門家に依頼した方が良いでしょう。

まとめ

遺言書を作成すれば絶対にトラブルが起こらないわけではありません。しかし、残された配偶者の苦労を限りなく少なくすることは出来ます。自身が亡くなった後に、大切なパートナーが大変な思いをしないよう、元気なうちに遺言書の作成を検討してみましょう。遺言書は自身の死後、大切なパートナーを相続トラブルから守る必須アイテムとなるでしょう。

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