徳島市で土地・家屋の名義人が亡くなったとき、市役所へ「現所有者指定申告書」を出せば相続登記も終わる、と誤解しやすい点に注意が必要です。現所有者申告は、相続登記が完了するまでの固定資産税上の納税義務者を市へ知らせる手続きです。不動産の登記名義を変更する手続きではありません。
徳島市の案内では、相続権があることを知った日の翌日から3か月を経過する日までに現所有者を申告します。一方、相続登記には別の期限と申請先があります。葬儀後の予定表で、市役所・法務局・税務署を分けて管理してください。
情報確認日:2026年7月17日。行政情報は申請・利用前に各公式ページで再確認してください。

徳島市の現所有者申告とは
徳島市「土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税者は?」は、固定資産の所有者が死亡し相続登記が完了するまでの間、相続人が現所有者として市へ申告する制度を案内しています。
- 期限:相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3か月を経過する日まで
- 提出物:現所有者指定申告書と本人確認書類の写し
- 申告先:徳島市資産税課
- 例外:所有者が亡くなった年の12月末までに相続登記が完了する場合は申告不要と案内
正当な理由なく申告しない場合、10万円以下の過料が科される場合があるとも案内されています。実際の期限計算や申告人は資産税課へ確認してください。
現所有者申告と相続登記の違い
| 手続き | 目的 | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 現所有者申告 | 固定資産税の現所有者を市へ知らせる | 徳島市資産税課 |
| 相続登記 | 登記簿上の土地・家屋名義を変更する | 法務局 |
| 相続税申告 | 課税対象となる相続財産を申告する | 税務署 |
| 遺産分割 | 相続人間で財産の取得を決める | 家族・専門家 |
現所有者申告書を出しても、相続人が法的に確定したり、土地・家屋の名義が変わったりするわけではありません。法務省は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記を案内しています。相続登記申請義務化の公式案内も確認してください。
固定資産を漏らさない探し方
- 固定資産税納税通知書と課税明細を探す
- 権利証・登記識別情報、売買契約書、借地契約を探す
- 徳島市外の土地・家屋、共有持分、山林・農地を確認する
- 未登記建物、取り壊した建物、相続未登記の先代名義を確認する
- 遺言書と相続人の範囲を確認する
納税通知書だけで全不動産が分かるとは限りません。法務局の制度、固定資産の名寄せ等の取得可否を確認し、判断が難しい場合は司法書士・弁護士・税理士等へ相談します。
花水木の葬儀後相談で分ける期限
葬祭費、年金、保険、固定資産、相続登記、相続税は期限の起点が違います。一枚のリストへ「いつまで」だけを書くのではなく、「何を知った日から」「どこへ」「誰が」を併記します。徳島市で家族葬後に行うことでは納骨・相続・遺族年金を横断的に整理しています。
地域の案内は徳島市の斎場案内、会館は徳島鮎喰セレモニーホールと徳島八万セレモニーホール、形式は家族葬プラン、葬儀前からの相談は事前相談・資料請求で確認できます。
実際に徳島市で寄せられたお客様の声
「悲しみの中でも安心して進めることができました」
出典:徳島市のお客様の声。葬儀後の固定資産手続きも、期限と窓口を分け、一度に結論を迫らない進め方が大切です。
よくある質問
現所有者申告をすれば相続登記は不要ですか?
不要にはなりません。現所有者申告は固定資産税の市役所手続き、相続登記は法務局での名義変更です。
死亡から必ず3か月以内ですか?
徳島市は、相続人(現所有者)であることを知った日の翌日から3か月を経過する日までと案内しています。個別の起算日は資産税課へ確認します。
年内に相続登記が終わる予定です
市は、所有者が亡くなった年の12月末までに相続登記が完了する場合は現所有者申告が不要と案内しています。完了見込みではなく実際の登記日を基に確認してください。
花水木が相続人を決められますか?
できません。葬儀後の確認項目は整理できますが、相続人・登記・税務の判断は法務局や適切な専門家へ相談します。
まとめ
徳島市で土地・家屋の所有者が亡くなった場合に必要な固定資産税の現所有者申告について、3か月の期限、本人確認書類、相続登記との違い、年末までに登記が完了する場合を解説します。
制度、料金、受付方法、必要書類、収集日程は変わることがあります。利用前には本文に掲載した自治体・公的機関の公式ページで最新情報をご確認ください。

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