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丸亀市の死体埋火葬許可証は火葬後も保管|桜谷聖苑・納骨・紛失時の確認先 | 丸亀市の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

丸亀市の豆知識

丸亀市の死体埋火葬許可証は火葬後も保管|桜谷聖苑・納骨・紛失時の確認先

2026年07月19日

丸亀市で桜谷聖苑を利用するとき、死体埋火葬許可証は火葬当日だけの書類ではありません。火葬後、遺骨を墓地や納骨堂へ納めるときに必要になるため、納骨まで原本の所在を確認します。

許可証を持っていることと、桜谷聖苑の使用申込みが完了していることは同じではありません。

情報確認日:2026年7月17日。許可証の名称・再交付や証明の手続き・納骨先の必要書類は異なるため、発行自治体、火葬場、墓地・納骨堂等の管理者へ原本を示して確認してください。 自治体・火葬場・会館の運用は変わることがあるため、利用時に公式窓口へ再確認してください。

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火葬後の原本の所在を、収骨時に家族代表が確認します。

丸亀市では桜谷聖苑使用許可証を兼ねる

丸亀市「死体埋火葬許可証(桜谷聖苑使用許可証)について」は、同許可証が桜谷聖苑の使用許可証を兼ねること、許可証があっても使用申込みが必要なこと、火葬後も埋葬・埋蔵時まで保管することを案内しています。

死亡届の提出者、火葬予約を行う葬儀社、当日に書類を持参する担当者、収骨後に保管する家族代表を分けて記録します。担当者が変わるときは、口頭ではなく封筒ごと引き継ぎます。

丸亀市公式は問い合わせ先として市民課、綾歌市民総合センター、飯山市民総合センター、桜谷聖苑を掲載しています。死亡届を出した窓口と問い合わせ先が違う場合でも、複数窓口へ同時に同じ依頼を出さず、「発行された許可証の確認」「桜谷聖苑の使用申込み」「火葬後原本の所在」のどれを尋ねたいか整理して連絡します。綾歌・飯山方面の家族と市役所本庁側の家族で書類を別々に持たないよう、当日の受渡場所を決めます。

死亡届から納骨まで書類名と保管者をつなぐ

  1. 死亡届を提出し、市区町村から火葬・埋火葬の許可証を受け取る
  2. 火葬場の受付で、許可証と施設の使用手続きを確認する
  3. 火葬後、火葬済の押印・記入がされた書類を受け取る
  4. 納骨まで原本を保管し、墓地・納骨堂等の管理者へ提出する

自治体や施設により「火葬許可証」「死体埋火葬許可証」「埋火葬許可証」など表記が異なります。家族の記憶だけで書類名を言い換えず、現物の表題と火葬済確認の有無を見ます。火葬場使用許可を兼ねる場合も、火葬予約が自動的に完了するとは限りません。

骨壺・骨箱の近くにあるか引渡し時に確認

火葬済の書類を骨箱の袋や別封筒へ収める運用がありますが、場所を推測しません。収骨後に「原本はどこにあるか」「誰が持ち帰るか」「納骨先はいつ使うか」を担当者と家族代表で読み合わせます。自宅では水濡れ・火気・子どもの手が届く場所を避け、ほかの葬儀書類と区別した封筒へ入れます。

スマートフォンで表裏を撮影し、書類名と保管者を家族へ共有することは紛失時の確認に役立ちます。ただし、写真やコピーが納骨時の原本に代わるとは限りません。管理者から提出を求められたときは原本を持参します。

紛失時は発行窓口・火葬場・納骨先へ順に相談

紛失した場合、同じ様式を自分で作ったり、コピーで手続きを進めたりしません。死亡届を受理して許可証を発行した自治体と、火葬済の事実を確認できる火葬場へ連絡し、必要書類、申請者、本人確認、手数料、受取方法を聞きます。再交付・証明の名称と可否は自治体ごとに異なるため、記事だけで可能と断定しません。

丸亀市営墓地へ納骨・別墓地へ改葬するとき

丸亀市「墓地使用上の各種手続き」は、市営墓地への納骨で墳墓使用許可証と埋火葬許可書等を提出書類として案内しています。すでに墓地・納骨堂へ納めた遺骨を別の場所へ移す場合は改葬許可が別に必要です。火葬後の許可証だけで墓じまい・改葬が完了すると考えません。

丸亀市で混同しやすい二つの許可証

書類主な確認場面
死体埋火葬許可証桜谷聖苑の利用、火葬後の納骨
墳墓使用許可証丸亀市営墓地の使用・納骨届

名称が似ていますが、一方だけで市営墓地の届出がそろうとは限りません。納骨日が決まったら、墓地名、区画、使用者、提出する原本、返却される書類を市の担当窓口と墓地管理者へ確認します。

桜谷聖苑から家族へ渡すときの引継ぎ票

収骨時に、許可証の封筒、火葬済確認、骨箱、領収書を別々に点検します。担当者が寺院や石材店へ原本を一時的に預ける場合は、渡した日、受取人、用途、返却の有無をメモします。家族全員が「誰かが持っている」と考える状態を避け、納骨当日の持参者を一人決めます。

丸亀市の葬儀後・納骨相談

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実際に丸亀市で寄せられたお客様の声

「こちらの要望に真摯に応えてくれます」

出典:丸亀市のお客様の声。許可証保管の個別事例を示す口コミではなく、花水木の実在の声です。

よくある質問

許可証があれば桜谷聖苑の予約も完了ですか?

いいえ。丸亀市は別に使用申込みが必要と案内しています。

火葬後の許可証はいつまで保管しますか?

少なくとも納骨先へ提出・確認するまで原本を保管します。

コピーで納骨できますか?

原本が必要な場合があります。納骨先の管理者へ確認してください。

許可証を紛失したらどうしますか?

丸亀市市民課と桜谷聖苑へ、確認・証明に必要な手続きを聞きます。

まとめ

丸亀市の死体埋火葬許可証は桜谷聖苑の使用許可証を兼ね、火葬後は納骨まで原本を保管します。紛失時は市民課と桜谷聖苑へ確認します。

火葬後の許可証は納骨まで使用する重要書類です。収骨時に原本の所在と保管者を確認し、紛失時は自作・コピーで代用せず、発行窓口と火葬場へ相談してください。