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死亡届の記入と提出 第三者が行っても問題はない?? | 観音寺市の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

葬儀前

死亡届の記入と提出 第三者が行っても問題はない??

2024年06月21日

死亡届や診断書を見たことがありますか?
遺族、親族でも手続きを行なう人以外は見る機会がなかなかないと思います。そこで、死亡届について書き方や提出の仕方、注意することなどについて解説していきます。

死亡届とは?

家族や親族の方が亡くなった時に市区町村(市役所・区役所・役場)に提出する書類のことで、亡くなられた方の戸籍を抹消するための届出書になります。
「死亡届」を提出しないと火葬や埋葬が出来ない事になります。
「死亡診断書」「死体検案書」と「死亡届」の違いは以下の通りです。
「死亡診断書」・・・医師が記入するもので、治療していた傷病に関して死亡した場合
「死体検案書」・・・死体を検案した医師(警察医・監察医・医師)が記入するもので、治療していた傷病以外で死亡した場合(事故・自殺・死因がはっきりしないなどの場合)
「死亡届」・・・遺族、親族などが記入するものです。死亡届は片側が死亡診断書または死体検案書、もう片側が死亡届のように一体化しているのが一般的ですが、病院によって別になっている場合もあるので注意が必要です。死亡診断書のみで受け取った場合は、市区町村で届出用紙を受け取りましょう。(インターネットでダウンロードすることもできます。)「死亡診断書・死体検案書」と「死亡届」は一緒に届け出るようにしましょう。

死亡届は誰が書いてもいいの?

死亡届は誰でも記入することができるわけではありません。記入の資格があるものは一定の者に限られ、死亡届を提出する義務があります。
死亡届を記入できる者は以下の通りです。
同居の親族、同居していない親族(亡くなった方の6親等内の親族、婚姻関係者の3親等内)親族以外の同居者、家主(家屋管理人)、地主(土地管理人)、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。
親族や後見人がいない場合は、大家や地主、病院長や老健施設の施設長が届出人として記入することも可能です
また、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合は「登記事項証明書」の原本が、任意後見受任者が届出人になる場合は「任意後見契約書」の原本が死亡届を提出する際に証明書類として必要になります。

死亡届の提出は誰でもできる?

先ほどご説明させていただいたように、死亡届の記入に関しては戸籍法で定められた者しか記入することができませんが、死亡届の提出に関しては第三者が提出しても問題はありません。
死亡届を記入できる者=「届出人」となります。
届出人が署名、捺印していれば提出は代理人が行っても問題ありません。葬儀社が代行して提出するケースが多いようです。
死亡届提出の際には印鑑が必要です。都市圏では届出人の印鑑がなくても死亡届の受理を受け付けていますが、地域により印鑑が必要なところもあります。また、万が一書類に不備などがあれば訂正印が必要になります。
死亡届提出の代行をお願いし、印鑑を預ける際の注意点は、実印や銀行印などを預けない事です。また、捨印を押しておくと安心できるでしょう。(捨印を押しておくと修正を何文字行ったかを記載してくれます)

死亡届の記入の仕方

記入は鉛筆やシャープペン、消せるボールペンなどを用いての記入は出来ません。通常のボールペンで記入します。
以下、私たち「家族葬の花水木」、香川県で使用している死亡届の書類を参考にご説明させていただきます。

まずこちらの死亡届、書類に向かって左側についてです。
左上から順に・・・
〇死亡届の提出日
死亡届を窓口に提出する日にちを記入
〇亡くなった方の個人情報
氏名や生年月日、死亡年月日、死亡場所、住民登録地の住所、世帯主、本籍、筆頭者、配偶者の有無(法律上の婚姻関係のみ)、年齢を記入
〇世帯の主な仕事・職業 ※国税調査(5年に1回)が行われる年に記入
死亡時の世帯の主な仕事を選んでチェックします。亡くなった方の主な職業や産業を記入(国税調査がない年でも記入が必要な市区町村もありますので、注意が必要です)
〇届出人の記入欄
死亡届を記入する自身の住所や本籍、筆頭者、生年月日、連絡先、続柄を記入し署名をします。
続いて書類に向かって右側半分です。
〇医師、警察医、監察医の記入欄
右側一番下の項目に「上記の通り診断(検案)する」という文言のある欄に医師の署名(電子署名含む)、押印が義務付けられています。
(令和2年12月25日に一部改正されています)
この改正に伴う混乱を避けるため現在は経過措置が設けられているため、記名押印でも受付はしてくれますが、今後署名(電子署名含む)、押印に変わってきますので注意しましょう。
火葬を行う火葬場や埋葬する墓地の名称などを聞かれる場合もあります。記入方法がわからない場合は葬儀社のスタッフや市区町村の窓口で聞いて記入し、間違った際には二重線を引き、届出人の印鑑で訂正印を押しましょう。(訂正印と届出印は同じもので押印します)
なお、本籍などわからない場合は、空欄のまま提出して業務時間内であれば窓口で調べてもらうことができる場合もあります。(地域により異なります。)

死亡届の提出場所や提出期限、提出の際に必要なもの

提出期限・・・死亡届は死亡の事実を知ってから七日以内に市区町村へ提出をする義務があります。例えば、10日に死亡を知った場合は16日までに提出しないといけません。注意することは「亡くなった日」ではなく「亡くなった事実を知った日」からの期限になることです。
海外などの場合は三か月以内に申告しなければなりません。正当な理由がなく、提出の期限を過ぎた場合は五万円以下の過料が発生するので注意してください。

提出場所・・・死亡届は次のいずれかの市区町村の戸籍課、住民登録窓口などに提出します。死亡地・亡くなられたかたの本籍地・届出人の住所地になります。わからないことがあれば各市区町村に確認することをお勧めします。
死産の場合は「死産届」、生まれてすぐの赤ちゃんが亡くなった場合は死亡届を提出し、同時に出生届の提出も必要になります。

提出に必要なもの・・・死亡診断書(死体検案書)、死亡届、届出人の印鑑(朱肉を使って押印するもの)が必要です。一部地域により死亡届を提出する際に、火葬許可書、火葬場使用許可書の発行をおこなう地域もあります。
火葬許可書は死亡届を提出するだけで発行してくれる地域もありますが、別に火葬許可申請書が必要なところもあります。火葬料金(地域の料金)も必要になるので持参することをお勧めします。

まとめ

死亡届とは人が亡くなったことを証明する法的な書類です。死亡の事実を知ってから七日以内(海外は三か月以内)に亡くなった方の死亡地、本籍地、届出人の住所地に届け出る義務があります。
戸籍法で定められた人しか記入することができませんので注意してください。死亡診断書を市区町村に提出してしまうと戻ってきませんので事前にコピーを複数枚取っておきましょう。今後の手続きに必要になってくるからです。地域により手続きが違う場合もありますので、不明な点は市区町村の窓口に問い合わせすることをおすすめします。

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