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葬儀費用は誰が払うの?親族?喪主?知っておくべき葬儀の話 | 観音寺市の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

葬儀前

葬儀費用は誰が払うの?親族?喪主?知っておくべき葬儀の話

2020年05月09日

葬儀費用を支払う場面で、誰が負担するのか?自分だけで負担?と、疑問に思う方は沢山います。そこで、今回は葬儀費用を誰が負担すればいいのか?喪主だけが負担しなければならないのか?そんな疑問について解説していきます。

高額な葬儀費用ですが、法律上誰が支払わないといけない、という決まりはありません。

しかし、ある判例では追悼儀式の費用は儀式を主宰した者(喪主)が負担をするとあったり、埋葬などの行為については亡くなった者の祭祀継承者が負担するものとの見解がでています。

ですが、相続人の合意があれば葬儀費用を分担して支払うことも可能です。次の見出しで具体的に解説していきます。

葬儀費用を喪主・長男が支払わなくてもいい?

一般的な慣例では葬儀費用は葬儀を主宰した者(喪主)が支払うべきと考えられています。

しかし、喪主であっても実家を継ぐ者が別にいる場合は、喪主と施主(葬儀費用を負担するもの)を別にするケースもあります。

また葬儀費用を負担するもの明確なルールはないため、兄弟、親族で分担することもあります。

その場合、金銭トラブルに繋がりやすいので各自の経済状況を話し合い負担する割合を納得するまで話し合いましょう。

葬儀費用を喪主・長男が支払うケース

葬儀費用を喪主が負担する場合は、喪主が財産相続をする場合です。

一般的に葬儀代金は数十万円から数百万円と高額な負担になるため、葬儀の際には故人の銀行口座から引き出すのが通常ですが、問題となるのが預金口座凍結です

口座が凍結されている場合は窓口で引き出すことが出来ないため、一度立て替える必要があります。

また、銀行カードの暗証番号を知っていれば引き出すことは可能です暗証番号がわからず銀行カードが使用できない場合は、相続手続きをおこなわないと引き出すことはできません。

葬儀代金を相続財産から負担すると考えている場合は事前に話し合い準備しておくことが大切です。

 

葬儀費用を親族・兄弟で支払うケース

葬儀費用を親族、兄弟で分担する場合、問題となるのはその割合になります。

葬儀代金の支払は法律上決まりがないため、話し合って決めるしかありませんが、

各自の家庭の経済状況により様々な問題が発生します。

その場合、葬儀を主宰した者(喪主)や年長者が多めに負担するケースがほとんどです。

葬儀費用の捻出方法

香典を葬儀費用に充てる

香典は霊前に供えるものですから、葬儀費用に充てるケースが殆どです。仮に香典で葬儀費用が全額賄えない場合は足りない金額を各相続人が話し合い負担します。

相続財産から支払う

相続財産から葬儀費用を負担する場合、相続者に不平等はおきませんが、

前述したように、預金口座が凍結されている場合は一度立替える必要があります。

また、葬儀費用は死亡後に発生するものなので相続財産ではなく、相続の対象にはなりません。

相続をされる方で事前に十分話し合うことが大切です。

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まとめ

葬儀費用をだれが負担するかは正式な決まりはない

葬儀費用は高額になる事が多いので葬儀の形をシッカリと決める

円滑に葬儀を進めるためにも相続人同士、兄弟同士でよく話し合うことでトラブルなく葬儀を行える