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リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)について | 阿南市の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

葬儀前

リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)について

2022年05月14日

近年、メディアでも取り上げられ、目にすることが増えた『リビング・ウィル』。
リビング・ウィルとは終末医療における事前指示書のことです。では具体的にはどのようなもので、どのような手順で作成していくのでしょうか?リビング・ウィルを作成し、自身の終活に役立てていけるよう知識を深めていきましょう。

リビング・ウィルとは?

リビング・ウィルとは、Living(生きている)will(意思)、生前の意志。つまり生前に発行される遺書のことです。しかし一般的な遺書とは異なり、その内容は終末医療における事前指示書(遺書)となります。例えば尊厳死の権利として、治る見込みのない場合、延命治療を受けるか受けないかなど、自分らしく最期を迎えるための希望をまとめた書類です。そしてその意思を家族や医師にしっかり伝えることが大切です。自身が希望していてもその旨を伝えていなければ尊重されない場合もあるからです。
しかし、リビング・ウィルについての理解は広まってきたものの、現在の日本ではリビング・ウィルの効力を保証する法律はありません。
厚生労働省・医学会・協会が出す終末期医療のガイドラインには、「本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である」と、リビング・ウィルを尊重するよう書かれています。つまり、例えば延命治療を受けるか受けないかは本人の意思を尊重するということです。しかし、いざ決断のときが訪れた場合、自身で伝えられないという状況もあります。そのために家族でしっかりと相談しておく必要があるのです。

どのような人が、いつリビング・ウィルを作成するの?

リビング・ウィルの作成は、15歳以上であれば誰でも作成可能です。決まった手順や書式もないので、自身の言葉で自由に作成することが可能です。作成した際は、日付・署名は自書で行い、捺印もしておきましょう。
死にまつわることなので、その間際になった人が作成するもののようなイメージがありますが、それだけではありません。リビング・ウィルの内容は、延命治療や人工呼吸器の装着、心肺蘇生などの医療行為への自身の意思です。こういった決断のときは事故や災害など、年齢に関係なくいつ誰にでも起こりうることです。生命保険や貯蓄など、万が一のとき残された家族のためにと準備している方も多いでしょう。同じように、つらい最期の決断を家族だけにゆだねるのではなく、自身の意思をしっかり伝えて家族にも納得してもらうことにより、 つらい気持ちの負担を減らし最期の瞬間を迎えられるようリビング・ウィルを準備してくことも大切です。

リビング・ウィルの作成方法

1.ACP(アドバンス・ケア・プランニング)、人生会議を家族と行い話し合いましょう。いざというとき、自身の意思はあっても家族は受け入れられないかもしれません。ですので、よく話し合い家族にもその意思を理解してもらうことが大切です。

2.作成したリビング・ウィルは見つけやすい場所に保管しておきましょう。せっかく作成してもいざというときに家族に見てもらえなければ意味がありません。家族には保管場所を伝えておきましょう。

3.家族にもコピーを渡すようにしましょう。自身が準備しているだけでは不十分です。また、かかりつけ医がいる場合は医師にもコピーを渡しておきましょう。

4.一度作成したリビング・ウィルをずっと保管するのではなく、2~3年ごとに日付・署名・捺印をして作成し直しましょう。その際あらためて人生会議を行い、意思を確認しあうとよいでしょう。

リビング・ウィルを作成した後は?

本人の気持ちが変わった時は破棄・撤回が可能です。また内容を変更したい場合も作成し直すことが可能です。ただし、破棄・撤回した場合はその旨を家族やかかりつけ医に伝え、渡していたコピーを破棄し、新たに渡すようにしましょう。変更した場合は改めてコピーを渡しましょう。

まとめ

リビング・ウィルは終末期医療において、自分らしく最期を迎えるための希望をまとめた事前指示書です。ACP(アドバンス・ケア・プランニング)、人生会議は何度でも繰り返しましょう。お正月などの家族が集まるようなときに2~3年ごとに意思の確認を行い、書類の日付、署名、捺印を更新しましょう。

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