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葬儀の給付金や補助金の種類 申請方法についても解説 香川県編 | の葬儀・家族葬なら家族葬の花水木

葬儀後

葬儀の給付金や補助金の種類 申請方法についても解説 香川県編

2023年06月16日

家族の不幸があった場合、深い悲しみと同時に葬儀費用の心配をしなければなりません。そのような時に知っておくと便利なのが、葬儀費用の給付金制度です。
葬儀後に給付される給付金や補助金の制度があることを知らない方が多く、申請をしていない方もおられます。
そこで今回は、給付金の種類や申請方法について解説していきます。

葬儀費給付金制度とは?

葬祭費給付金制度とは、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方が亡くなった時に、葬儀を執り行った方に支給される給付金制度です。
葬祭費給付金は葬儀費用の軽減につながりますので、申請を忘れないようにしましょう。
葬祭費の手続き以外にも市町村役場で葬儀後の手続きはたくさんありますので、下記リンクにてご確認ください。

家族葬

補助金や葬祭費を申請するために必要なもの

葬祭費給付金を受け取りたい方は、故人が加入していた保険を特定します。国民健康保険、後期高齢者医療保険は「葬祭費」、健康保険(社会保険)の場合は、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」、労災保険は「葬祭料」、生活保護受給者は「葬祭扶助」と言います。
申請に必要な書類は以下のようになります。
・亡くなられた方の保険証
・死亡の事実がわかる書類(埋葬許可書や死亡診断書のコピーなど)
・申請者の身分証明書(手続きをする人の本人確認書類)
・葬儀の喪主がわかる会葬礼状や葬儀社からの請求書や領収書
・振込先の預金通帳または口座番号の控え
・印鑑
また、喪主以外の口座に振り込みを希望する場合は、委任状が必要です。
地域の自治体により異なりますので、事前に市役所や役場の窓口で確認しましょう。

葬祭費の申請期限や手続きの方法

葬祭費に関して

葬祭費の申請期限は葬儀(葬儀・告別式・火葬をした日)の翌日から2年以内になります。
申請はお住いの市町村役場の年金や保険の部署の窓口に申請します。
国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者だった場合、葬儀、火葬が終わったら、お住いの市役所、役場窓口で手続きを行なうと受け取れる給付金です。
申請は喪主が行います。喪主以外の方が申請に行く場合は委任状が必要になります。受け取れる金額は自治体によって異なりますが、香川県内の場合、葬祭費として2万円~5万円が支給されます。
香川県内各市町の葬祭費(葬儀を行った方への給付金)は下記の通りです。

国保 後期高齢者 国保 後期高齢者
高松市 50,000円 30,000円 三豊市 50,000円 30,000円
丸亀市 50,000円 30,000円 三木町 30,000円 30,000円
坂出市 20,000円 30,000円 宇多津町 50,000円 30,000円
善通寺市 30,000円 30,000円 綾川町 30,000円 30,000円
観音寺市 50,000円 30,000円 琴平町 50,000円 30,000円
さぬき市 30,000円 30,000円 多度津町 20,000円 30,000円
東かがわ市 50,000円 30,000円 まんのう町 50,000円 30,000円

補助金について

健康保険加入者(社会保険被保険者)または、協会健保(全国健康保険協会)の加入者本人が亡くなった場合は埋葬料という補助金が支給されます。
葬儀、火葬が終わったら、勤務先の所轄社会保険事務所もしくは、勤務先の健康保険協会で手続きをおこないます。
葬祭費と異なり、埋葬料は霊柩車や火葬料金、宗教者へのお礼(御布施)など、埋葬までにかかった費用が対象となります。
健康保険の扶養に入っている方(被扶養者)が亡くなった場合は家族埋葬料が加入者本人に支給されます。埋葬料や家族埋葬料は亡くなった方の収入で生活をしていた場合に支給されるのに対し、葬儀をしてくれる家族がいない方の場合は葬儀をしてくれた人に対して、埋葬費が支給されます。いずれも支給額の上限は50,000円になります。
公務員や教員の方が亡くなった場合は、共済組合に加入していれば埋葬料や家族埋葬料のどちらかの支給を受けることができます。支給額は50,000円になります。
国家公務員であれば、共済組合から葬祭費を受け取ることができます。支給額の上限は270,000円になります。

葬祭費が受けられないこともある

通夜や葬儀を行わず火葬のみを行う火葬式の場合は給付金や補助金が支給されないことがあります。
補助の対象は葬祭で火葬ではなく、通夜・葬儀・告別式のような式典と考えているからです。
火葬式に給付金が支給されるかは、各自治体により異なりますので、火葬式を検討している方はお住いの市町村に確認しておきましょう。
生活保護受給者の方の葬祭費用をまかなうために、葬祭扶助制度があります。範囲は検案・搬送・火葬など、最低限度のものまでで、公金から支払われます。各市町村により上限金額は違いますが、20万円前後のところが多く、通夜・葬儀のような式典はできなくなっています。
葬祭扶助については下記コラムにてご確認ください。

家族葬

まとめ

給付金や補助金は、自己負担を軽減できますので、専門窓口に申請することをお勧めします。給付金や補助金の申請以外にも、葬儀後の手続きはたくさんあります。市町村役場で確認を取りながら進めていくことが大切です。

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